ストレスチェック制度10年目 – 企業が知っておくべき基礎と活用法 –
2015年12月に導入されたストレスチェック制度は、今年で10年目を迎えました。
この制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、職場環境を改善することを目的としています。現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられています。今後は規模要件の撤廃が見込まれ、すべての事業場で義務化される可能性があります。
本記事では、ストレスチェック制度の基本とその活用方法について解説します。
目次
ストレスチェックの実施について
企業の義務は、従業員にストレスチェックを受ける機会を提供することです。ただし、受検するかどうかは従業員の自由です。実施は年1回以上で、従業員自身がストレスに気づき、早めに対策を講じることが目的です。
ストレスチェック結果に基づく対応
ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、会社側は本人の同意なしに閲覧できません。高ストレスと判定された従業員が希望すれば、会社は医師による面接指導を手配し、その結果を踏まえて必要な就業上の措置を講じます。
ストレスチェックを活かした職場改善
ストレスチェックは個人の気づきだけでなく、職場環境改善にも活用できます。10人以上を単位とした集団分析を行い、部署ごとのストレス状況を把握することが重要です。
分析が難しい場合は、産業保健総合支援センター(さんぽセンター)などの外部機関に相談するのも一案です。
まとめ
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルスの早期発見と職場環境の改善を目指す重要な手段です。企業は、従業員に受検の機会を提供し、結果に基づいて適切な対応を行うことで、より健全な職場づくりに貢献できます。さらに、集団分析を活用して職場環境を改善し、より働きやすい環境を提供することが企業の責任です。今後もストレスチェックを効果的に活用し、メンタルヘルス対策を推進していきましょう。
【参考リンク】
厚生労働省:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
独立行政法人労働者健康安全機構:産業保健総合支援センター(さんぽセンター)