マイナ保険証への移行でどう変わる?資格確認書と再交付手続きのポイント
2024年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」制度が本格的にスタートしました。
この移行期間中は以下の3つが併用されています。
・従来の健康保険証(最大2025年12月1日まで)
・新たに発行される資格確認書
・マイナ保険証
ただし、健康保険証の再交付は行われないため、資格確認書や資格情報のお知らせの再交付が必要になる場合があります。ここでは、各手続きのポイントを解説します。
※本記事は作成時点の情報に基づいています。制度変更があった場合は、最新情報をご確認ください。
目次
資格確認書と再交付について
マイナンバーカードをまだ取得していない、または健康保険証としての利用登録をしていない場合、申請不要で「資格確認書」が交付されます。この書類を医療機関で提示することで、保険診療を受けることが可能です。
< 再交付が必要な場合 >
万が一、紛失や破損が発生した場合は、以下の手順で再交付を申請してください。
1.「資格確認書交付申請書」を加入している健康保険の窓口または協会けんぽへ提出。
2. 再交付後、紛失していた資格確認書が見つかった場合は、速やかに協会けんぽの都道府県支部へ返却をお願いします。
資格情報のお知らせの再交付手続き
「資格情報のお知らせ」は、加入している健康保険の資格情報を記載した書類です。2024年12月2日時点で健康保険証を所持していた全員に発行されています。
< 再交付が必要な場合 >
紛失または破損した場合は、次の手順で再交付を申請してください。
1.「資格情報のお知らせ交付申請書」を保険者へ提出。
2. 氏名変更などがあった場合でも、自動再発行はされないため、必要に応じて申請が必要です。
再交付された書類は、マイナンバーカードと併せて医療機関で提示することで、保険診療を受けることができます。
注意点と今後の備え
「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」だけでは、マイナンバーカードなしで医療機関を利用することはできません。従業員や家族から紛失の相談を受けた際に備えて、以下の点を事前に確認しておくと安心です。
1. 資格確認書や資格情報のお知らせの申請書類の準備
2. 問い合わせ先の確認(協会けんぽまたは加入している健康保険)
3. マイナンバーカードの早期取得と健康保険証としての利用登録
マイナ保険証への移行に備えて、必要な手続きを早めに確認し、スムーズな利用開始を目指しましょう。
【参考リンク】
協会けんぽ「資格確認書の交付が必要なとき」
協会けんぽ「資格情報のお知らせをなくしたとき」