就業規則作成・変更

Work regulations

事業主に雇用され、その労働によって賃金を手にする人を「労働者」といいますが、この「雇用」について、事業主(使用者)が労働者に示す労働条件を、労働基準法の定めにしたがって文書化したものを就業規則といいます。作成義務は事業主にあり、事業所を管轄する労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

現在就業規則をお持ちの企業様も、それで安心というわけではありません。法改正に対応することはもちろん、会社の成長に応じて見直しを行なうことがとても大切です。

サービス内容

01

就業規則・各種規程の作成・届出

貴社の現状をヒアリングさせていただき、貴社の経営⽅針・意向に合わせて最適な就業規則を作成いたします。 法改正に伴う就業規則のチェックや変更・改訂にも随時対応しております。

労使トラブルにおいて、就業規則の細部には特に注意が払われます。 解雇や服務規律、懲戒処分といった規定は、実際の運用ができなければ意味がありません。 当事務所では法令順守はもちろんのこと、様々な視点からのアプローチを通じて、 オーダーメイドで就業規則・諸規定類の作成するお手伝いをいたします。

【規則・規程の例】
就業規則、退職金規程、嘱託規程、パートタイム労働者規程、育児介護休暇規程

02

労使協定書の作成・届出

法的基準に準拠し、貴社のビジネスニーズに適した労使協定書を作成・届け出の手続きまでをサポートします。

【協定書の例】
時間外労働に関する協定届、賃金控除に間する協定書、
一年単位の変形労働時間制に関する協定届
一斉休憩の適用除外に関する協定書

報酬について

就業規則作成・変更に関するよくあるご相談

A

​新規作成・変更、どちらの場合も従業員の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労基署長に届け出ます。

A

​原則添付が必要ですが、もらえない理由を明記した文書を添え届け出て受理される場合があります。ご相談下さい。

A

​法律がどの業種・規模にも適用される場合は、それが強制適用になります。早急に適法に変更した届出をして下さい。

A

​常時使用する従業員が10人以上であり、労働条件が異なれば、作成・届出が必要です。

A

​パートさんの年休は比例付与といって、一週間の所定勤務日数、時間によって定められています。

A

​事業場のすべての従業員に適用される場合は、別規程としたときでも届出は必要です。

A

労働条件の不利益変更は、就業規則の変更だけではできません。原則、個別の同意が必要です。

A

​会社の毅然とした姿勢を示すためには、防止規定を明記すべきです。パワハラ防止も同様です。

A

​その不正が、退職金不支給の懲戒解雇と就業規則にあれば、返還を求めることは可能です。

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