令和7年1月1日施行 労働安全衛生関係の一部手続の電子申請が義務化
昨今では、就業規則や36協定または社会保険の届出も電子申請を行う企業が増えています。
令和7年1月1日から以下の手続きについて、電子申請が事業所の規模を問わず原則義務化されます。今回はその内容を紹介していきます。
目次
電子申請が義務化される内容
①労働者死傷病報告
労働災害が発生し、従業員が死亡または休業したときに、企業が提出する書類です
②総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
職場の安全と健康を守るために必要な責任者を選任し、その情報を労働基準監督署へ届け出るための報告です。
③定期健康診断結果報告
常時50人以上の従業員がいる事業所が、従業員の健康診断結果を労働基準監督署に報告するための書類です。
④心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
労働安全衛生法に基づいて事業者が従業員のストレスチェックを実施した結果を報告する書類です。一般的には「ストレスチェック報告書」と呼ばれています。
⑤有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
歯やその支持組織に有害な業務に労働者を従事させる事業者が、歯科医師による歯科健康診断の結果を所轄の労働基準監督署に報告です。
⑥有機溶剤等健康診断結果報告
有機溶剤を取り扱う業務に従事する従業員の健康診断結果を労働基準監督署に報告するための書類です。
⑦じん肺健康管理実施状況報告
じん肺(じんりょう)に関わる業務を行う従業員の健康管理状況を労働基準監督署に報告するための書類です。
しばらくの間は電子申請が難しい場合(電子申請の環境が整わない事業所)は、従来通り書面での報告も認められています。
まとめ
今後、①労働者死傷病報告だけでなく、他の書類についても電子申請の義務化が予想されます。電子申請は時間を気にせず手続ができるほか、待ち時間の節約など業務を効率よく進めることができます。
これまでに電子申請を行ったことがない事業所でも、これを機会にぜひ電子申請の活用をご検討ください。
参考リーフレット:厚生労働省「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」