令和6年4月から労災保険率が変更されます
労災保険料改定について
労災保険率
労災保険率は、業種ごとに設定されており、各業種の過去3年間の災害発生状況などが考慮されて、通常3年ごとに見直されます。全54業種中、17業種が引き下げになり、3業種が引き上げとなります。
主な変更業種
業種 | 2018年度 | 2024年度 | 変化 |
---|---|---|---|
林業 | 60/1000 | 52/1000 | 減 |
食料品製造業 | 6/1000 | 5.5/1000 | 減 |
木材・木製品製造業 | 14/1000 | 13/1000 | 減 |
パルプ・紙製造業 | 6.5/1000 | 7/1000 | 減 |
金属材料品製造業 | 5.5/1000 | 5/1000 | 増 |
金属製品製造業・金属加工業 | 10/1000 | 9/1000 | 減 |
電気機械器具製造業 | 2.5/1000 | 3/1000 | 増 |
ビルメンテナス業 | 5.5/1000 | 6/1000 | 増 |
特別加入保険料率
一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率の改正も行われ、25区分のうち、以下の5区分が引下げとなります
2018年度 | 2024年度 | |
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個人タクシー、個人貨物運送業、 原動機付自転車または自転車を使用して行う貨物の運送事業 | 12/1000 | 12/1000 |
建設業の一人親方 | 18/1000 | 17/1000 |
医薬品の配置販売業者 | 7/1000 | 6/1000 |
金属等の加工、洋食器加工作業 | 15/1000 | 14/1000 |
履物等の加工の作業 | 6/1000 | 5/1000 |
請負による建設の事業に係る労務費率
さらに、請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)の改定も行われています。
詳細な内容は、厚生労働省より公開された労災保険率表よりご確認ください。
労災保険制度とは?
働者が業務中や通勤中に災害や怪我を負った場合に、それによって生じる経済的な損失を補償する制度です。労働者の安全と健康を保護し、労働災害や職業病からのリスクを軽減することを目的としています。
労災保険制度では、労働者やその家族に対して、医療費や休業手当、障害手当、死亡手当などの給付を行います。原則として事業主が労災保険料を支払うことで、この制度を利用することができます。
正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態、また雇用日数に関わらず、1人でも従業員を雇っている場合は、加入が義務づけられています。
【労災保険料の算出方法】
賃金総額 × 労災保険率 = 労災保険料 |
2024年度の年度更新の際には、新しい労災保険率にて計算することになります。
来年度以降に向けた人件費の計算などは、労災保険率が変更されているか確認しましょう。