社会保険手続き

Labor / Social Insurance

社会保険手続きについて

従業員と企業の双方が安心して働ける環境を築くために、労働保険・社会保険手続きは不可欠です。 従業員を守るために大切なものですが、手続きのうっかりミスや法的な把握不足が原因で、 提出忘れが生じることがよくあります。公的保険手続きの不備は、法的な義務だけでなく、従業員からの信用を失うことにも繋がります。
また、給付手続きや労働災害に関する申請が発生した場合には、企業としては迅速な対応が必要となります。

サービス内容

01

社会保険手続き代行

社会保険の新規成立申請に係る手続き、社員さまの加入・脱退・諸変更の手続きの代行業務を行っております。 また、保険給付の請求手続き、算定基礎届の作成・届け出の代行も行っております。
法改正や制度の変更にも柔軟に対応し、社会保険手続きに関する煩雑な作業をお客様に代わって正確かつ迅速に処理いたします。ビジネスを円滑に運営するためのサポートを心がけております。

02

労働保険手続き代行

主に雇用保険法に基づく社員様の加入・脱退・諸変更手続き、 雇用継続給付申請手続き、労災保険に基づく給付申請に係る代行業務を行います。

入社・退社の手続き(資格取得・喪失届)や労災請求書の作成、雇用継続給付(育児・介護・高年齢等)の申請から、所在地変更等の会社の変更事項の届出まで、お客様のニーズに応じた労働保険手続きを代行いたします。

また、ご要望に応じて、労働保険料の確定や概算申告書(年度更新)の手続き代行も行っております。法令や制度の変更へも柔軟に対応致します。

報酬について

社会保険手続きに関するよくあるご相談

A

労働者を一人でも雇用する事業主は、労働保険(労災保険と雇用保険)への加入が法律で義務付けられています。

労働保険は、労働者の業務上の災害や失業に対する保護を目的とした制度です。加入していない場合、労災事故の補償を全額自己負担しなければならず、法律違反として罰則の対象となる可能性があります。

従業員を雇用する際は必ず労働保険に加入してください。手続きについてご不明な点は当事務所にご相談ください。

A

事業所が社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しなければならない条件は以下の通りです。
・法人の事業所:従業員の人数に関係なく、必ず加入
・個人の事業所:常時5人以上の従業員を雇用している場合、加入
ただし、パートタイマーや契約社員など、労働時間や雇用期間が一定基準に満たない場合は、適用除外となる場合があります。

社会保険に加入義務があるにも関わらず加入していない場合、罰則の対象となる可能性があります。詳細は当事務所にご相談ください。社会保険の加入要件の確認から、必要な手続きまでサポートいたします。

A

原則として、加入すべき時期に遡って加入する必要があります。ただし、保険料の遡及納付は2年分が上限です。早めの加入手続きをおすすめします

A

以下の条件を満たすパート・アルバイトは、社会保険に加入する必要があります。
・1日または1週の所定労働時間が正社員の3/4以上
・1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上
該当するパート・アルバイトがいる場合は、加入手続きが必要です。

A

はい、相談業務のみのご依頼も可能です。
社内で手続きを進める中で、不明点や確認事項がありましたら、お気軽にご相談ください。必要に応じて、適切なアドバイスやサポートを提供いたします。

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