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2026年4月施行:社会保険の扶養内判定に関する実務対応ポイント

2026年4月より、健康保険の被扶養者認定における「収入判定」の考え方が整理・明確化されます。
前回のコラムでは制度改正の概要や判定基準の考え方を解説しましたが、本コラムでは企業実務の現場でどのように対応すべきかに焦点を当てて整理します。
特に、一時的な収入増が生じた場合の考え方や、従業員への説明時の注意点について解説します。

目次

2026年4月からの変更点

2026年4月からは、被扶養者認定において「過去の収入実績」よりも、労働契約等に基づく「年間収入の見込み」を重視する運用がより明確になります。
繁忙期対応などによる一時的な残業や手当で収入が増えた場合でも、契約上の年間収入見込みが130万円未満であれば、直ちに扶養から外れる取扱いとはならない場合があります。
あくまで一時的な収入増であることが前提であり、恒常的な増収や契約変更による収入増は対象外となる点に注意が必要です

将来見込み収入の判断方法

被扶養者の認定は、認定時点以降の将来に向かって、年間収入が130万円を超えるかどうかで判断されます。
実務上は、4月の昇給や契約更新後の賃金条件を基準に、年間収入見込みを整理することが重要です。
この判断は、雇用契約書や労働条件通知書が適切に整備されていることが前提となります。
固定給に変更がない場合には、一時的なインセンティブや臨時対応による収入増のみで機械的に扶養外とされないよう、その背景や期間を説明できるようにしておく必要があります。

従業員対応と事業主証明の実務

一時的な収入増が見込まれる場合、企業にはその理由や期間を整理し、保険者へ説明する対応が求められます。
人手不足対応など業務上の事情によるものであり、契約上の年間収入見込みが130万円未満であることを、事業主証明等を用いて示すことが実務上のポイントです。
制度の考え方を事前に従業員へ説明しておくことで、不安や過度な働き控えを防ぐ効果が期待できます。

まとめ

前回の制度説明編に続き、今回は実務対応の視点から整理しました。
2026年4月からの新たな運用を正しく理解し、会社が「制度を正しく活用して守ってくれる」という安心感を伝えることは、離職防止や採用力強化に直結します。
契約更新や昇給のタイミングを活用し、一人ひとりに合った働き方を丁寧に説明していきましょう

■参考リンク
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて

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