2026年4月改正:扶養に関する収入判定の見直しについて
2026年(令和8年)4月1日より、健康保険における被扶養者の認定基準のうち、収入判定の方法が見直されます。今回の改正により、これまで「曖昧」と指摘されることもあった判断基準が、より明確な「契約内容」重視の仕組みへと変わります。
目次
改正のポイント
これまでの被扶養者認定では、過去の給与明細(実績)や将来の見込み額などを総合的に判断していました。そのため、たまたま残業が多かった月に「扶養取消」のリスクが生じるなど、不安定な側面がありました。
2026年4月以降は、雇用契約書(労働条件通知書)で定められた賃金内容をもとに算出した「年間収入の見込み額」で判定する仕組みに一本化されます。
つまり、「実際にいくら稼いだか」よりも「どのような契約で働いているか」が重要になります。
被扶養者となるための収入基準
年間収入の基準額自体に変更はありません。
- 一般の方: 年収130万円未満(月額換算:108,333円以下)
- 60歳以上の方、または障害厚生年金受給者等: 年収180万円未満(月額換算:150,000円以下)
この判定は、雇用契約書に記載された基本給や諸手当の「月額」を12倍して算出します。
収入に含まれるもの・含まれないもの
判定の対象となるのは、契約上あらかじめ決まっている以下の賃金です。
【含まれるもの】
基本給、諸手当(役職手当、住宅手当、通勤手当など)、賞与(規定がある場合)
※社会保険の被扶養者認定では、所得税で非課税となる通勤手当も、原則として収入に含めて判定されます。
【原則として含まないもの】
突発的な残業代、休日出勤手当、一時的なお見舞金など
※注意ポイント:恒常的な残業について
契約上、あらかじめ「固定残業代」が定められている場合や、毎月一定時間の残業が常態化している場合は、収入に含まれる可能性があります。
まとめ
2026年4月からの改正は、働く側にとっては「契約の範囲内であれば、一時的な収入増で即座に扶養を外れるリスクが減る」というメリットがあります。一方で、契約そのものが基準額を超えている場合は、実態に関わらず扶養に入ることができません。
扶養の範囲内で働きたい方は、今一度ご自身の「雇用契約内容」を確認しておくことが大切です。
■参考リンク
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」