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職場の熱中症対策が義務化へ【令和7年(2025年)6月1日開始】

夏場の高温環境下での作業中に発生する熱中症による労働災害が後を絶たず、厚生労働省はその深刻さを踏まえた規則改正を行いました。
令和7年(2025年) 6月1日から、一定の条件を満たす作業環境において、熱中症予防措置の実施が事業者に義務付けられます

目次

対象となる作業や環境は?

今回の規則改正で対策が義務化されるのは、以下の条件を満たす作業です:

・作業場所の気温が31度以上、またはWBGT値(暑さ指数)が28以上
・その環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて作業を行う場合

つまり、屋外作業に限らず、屋内でも空調のない場所などで高温下に長時間従事するケースは広く対象となります。

※WBGT(湿球黒球温度)値とは、気温・湿度・輻射熱を総合的に評価した暑さの指標で、熱中症リスクの判断基準として広く用いられています。詳細は、記事末尾の参考リンクをご覧ください。

企業はどのような対策を講じるべきか?

① 報告体制の整備

従業員が熱中症の症状や兆候を速やかに報告できる体制づくりが必要です。関係者全員にその方法を周知徹底し、迅速な初期対応につなげることが重要です。

② 対応マニュアルの策定

症状が出た際の対応手順(作業中断、冷却、医療機関への搬送等)を文書化し、関係者に明示します。緊急時に即座に対応できるよう、日頃から確認しておく体制が求められます。

③ 教育・訓練の実施

熱中症の予防方法や対処法について、従業員に対する教育と訓練を実施することが義務となります。座学だけでなく、実践的な訓練が望ましいとされています。

実際に取るべき予防策とは?

義務化にあたり、以下のような環境・健康面での取り組みが推奨されます。

・作業環境の改善:冷房や遮熱対策、日陰スペースの設置
・水分・塩分補給の促進:定期的な休憩と飲料の確保
・個別の健康配慮:高齢者や持病のある方への特別対応
・WBGT測定器の設置:作業場所の暑さ指数を可視化して管理

まとめ

熱中症は命に関わる労働災害でありながら、適切な対応によって防ぐことが可能です。

令和7年からの法改正をきっかけに、形式的な対策にとどまらず、現場に即した実効性のある取り組みが強く求められます。

【参考リンク】

厚生労働省:職場における熱中症対策の強化について

熱中症予防情報サイト

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